大阪地方裁判所 平成8年(ワ)7906号 判決 1998年2月26日
大阪市天王寺区東高津町六番一三号
原告
有限会社ヤマダ
右代表者取締役
山田雅己
右訴訟代理人弁護士
木内道祥
谷池洋
右補佐人弁理士
辻本一義
京都市下京区正面通烏丸東入廿人講町二五番地
被告
株式会社神戸珠数店
右代表者代表取締役
神戸良司
右訴訟代理人弁護士
知原信行
主文
一 被告は、別紙イ号物件目録、ロ号物件目録、ハ号物件目録記載の各下げ飾り及びこの下げ飾りを取り付けた数珠を製造、販売してはならない。
二 訴訟費用は、被告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求の趣旨
一 主文と同旨
二 仮執行の宣言
第二 事案の概要
本件は、意匠に係る物品を「根付け」又は「装身用下げ飾り」とする後記各意匠権を有する原告が、被告の製造、販売する数珠に取り付けられた三種の下げ飾りの意匠は右各意匠権に係る登録意匠に類似すると主張して、右下げ飾り及び右下げ飾りを取り付けた数珠の製造販売の差止めを求める事案である。
一 原告の有する意匠権
原告が左記1ないし3の各意匠権を有していることは当事者間に争いがない(以下、順に「本件意匠権(一)」「本件意匠権(二)」「本件意匠権(三)」といい、合わせて「本件各意匠権」という。また、本件各意匠権に係る登録意匠を以下、順に「本件登録意匠(一)」「本件登録意匠(二)」「本件登録意匠(三)」といい、合わせて「本件各登録意匠」という)。
1 本件意匠権(一)
登録番号 第七一三九二三号
意匠に係る物品 根付け
出願日 昭和六〇年四月三〇日(意願昭六〇-一七八二七号)
登録日 昭和六二年六月二六日
登録意匠 末尾添付の意匠公報(一)の1及び図面代用写真(願書に添付した図面代用写真と同じもの。以下同様)のとおり
本件意匠権(一)には、次の類似意匠の意匠権が合体している。
登録番号 第七一三九二三号の類似一
意匠に係る物品 根付け
出願日 昭和六〇年四月三〇日(意願昭六〇-一七八二八号)
登録日 昭和六二年六月二六日
登録意匠 末尾添付の意匠公報(一)の2及び図面代用写真のとおり
2 本件意匠権(二)
登録番号 第七一三九二五号
意匠に係る物品 根付け
出願日 昭和六〇年四月三〇日(意願昭六〇-一七八三〇号)
登録日 昭和六二年六月二六日
登録意匠 末尾添付の意匠公報(二)の1及び図面代用写真のとおり
本件意匠権(二)には、次の類似意匠の意匠権が合体している。
登録番号 第七一三九二五号の類似一
意匠に係る物品 装身用下げ飾り
出願日 平成六年三月八日(意願平六-六〇〇八号)
登録日 平成八年六月一一日
意匠に係る物品の説明
この物品は、ネックレス、ペンダント、数珠、その他装身具に取り付けて用いるさげ飾りである。
登録意匠 末尾添付の意匠公報(二)の2及び図面代用写真のとおり
3 本件意匠権(三)
登録番号 第七一三九二六号
意匠に係る物品 根付け
出願日 昭和六〇年四月三〇日(意願昭六〇-一七八三一号)
登録日 昭和六二年六月二六日
登録意匠 末尾添付の意匠公報(三)の1及び図面代用写真のとおり
本件意匠権(三)には、次の(一)及び(二)の類似意匠の意匠権が合体している。
(一) 登録番号 第七一三九二六号の類似一
意匠に係る物品 装身用下げ飾り
出願日 平成六年三月八日(意願平六-六〇〇九号)
登録日 平成八年六月一一日
意匠に係る物品の説明
この物品は、ネックレス、ペンダント、数珠、その他装身具に取り付けて用いるさげ飾りである。
登録意匠 末尾添付の意匠公報(三)の2及び図面代用写真のとおり
(二) 登録番号 第七一三九二六号の類似三
意匠に係る物品 装身用下げ飾り
出願日 平成六年三月八日(意願平六-六〇一三号)
登録日 平成八年六月一一日
意匠に係る物品の説明
この物品は、ネックレス、ペンダント、数珠、その他装身具に取り付けて用いるさげ飾りである。
登録意匠 末尾添付の意匠公報(三)の3及び図面代用写真のとおり
二 被告の製造、販売する数珠に取り付けられる下げ飾り及び本件登録意匠との類否
被告が平成六年七月頃から別紙イ号物件目録、ロ号物件目録及びハ号物件目録記載の各下げ飾り(以下、順に「イ号物件」「ロ号物件」「ハ号物件」といい、合わせて「被告物件」という)の取り付けられた数珠を製造、販売していること、被告物件は、ほとんど数珠に取り付けられて販売されているが、一部修理用物品として単独で販売されることもあることは当事者間に争いがない。
原告は、イ号物件の意匠は本件登録意匠(一)に、ロ号物件の意匠は本件登録意匠(二)に、ハ号物件の意匠は本件登録意匠(三)にそれぞれ類似するから、イ号物件、ロ号物件、ハ号物件の製造販売はそれぞれ本件意匠権(一)、本件意匠権(二)、本件意匠権(三)を侵害するものである旨主張するところ、イ号物件の形状自体が本件登録意匠(一)に、ロ号物件の形状自体が本件登録意匠(二)に、ハ号物件の形状自体が本件登録意匠(三)にそれぞれ類似することは、被告も認めるところである。
ところが、被告は、本件各登録意匠の意匠に係る物品はいずれも意匠法施行規則別表第一の四の中欄「装身具」に属する「根付け」であるのに対し、被告物件は、いずれも同別表第一の一六の中欄「葬祭具」に属する「数珠」であり、手に通す部分と飾り等が一体となって形成されており、しかも、古来から民衆の生活や宗教界において通し部分と飾り部分が一体として受け容れられているものであって、本件各登録意匠の意匠に係る物品と同一物品でも類似物品でもないから、結局、被告物件の意匠は本件各登録意匠に類似するものではなく、被告物件の製造販売は本件各意匠権を侵害するものではない(「根付け」に関する本件各登録意匠は、数珠である被告物件には効力を及ぼさない)旨主張する。しかし、本件において原告が被告物件として特定しているのは「数珠」ではなく「下げ飾り」であることが明らかであるから、被告物件が「数珠」であることを前提とする被告の主張は失当である。本件各登録意匠及び類似意匠の意匠に係る物品は、「根付け」(本件登録意匠(一)、本件登録意匠(一)の類似一、本件登録意匠(二)、本件登録意匠(三))又は「装身用下げ飾り」(本件登録意匠(二)の類似一、本件登録意匠(三)の類似一、類似三)であって、具体的には、ネックレス、ペンダント、数珠、その他装身具に取り付けて用いる下げ飾りであると認められるから、「下げ飾り」である被告物件が本件各登録意匠の意匠に係る物品と同一物品であることは明らかである。したがって、イ号物件の意匠は本件登録意匠(一)に、ロ号物件の意匠は本件登録意匠(二)に、ハ号物件の意匠は本件登録意匠(三)にそれぞれ類似するものであることが明らかであるから、被告物件の製造販売は本件各意匠権を侵害することになる。
また、原告は、被告物件だけでなく被告物件を取り付けた「数珠」の製造販売をも差止請求の対象としているが、「数珠」が本件各登録意匠の意匠に係る物品である「根付け」とは同一物品でも類似物品でもないとしても、被告物件を取り付けた「数珠」を製造、販売することは、すなわち被告物件を製造、販売することにほかならないから、被告の右主張は失当というほかない。
三 争点
本件各登録意匠は、出願前に公然知られた意匠であるか。
【被告の主張】
本件各登録意匠は、以下のとおり出願前に公然知られた意匠であるから、その意匠登録にはいずれも無効事由があり、本件各意匠権に基づいて差止請求権を行使することは、権利の濫用に該当し、許されない。
1 本件各登録意匠に類似した飾りを取り付けた数珠は、古来から数多く作られ、使われてきている(乙三、四)。本件各登録意匠は、いずれも紐の結びを利用した「結び」であるが、その基本となる「結び」はいずれも本件登録意匠の出願前から一般的に業界内で用いられていたものである。乙第五ないし第八号証及び登録第七一三九二七号意匠は、その「結び」に基本的に本件各登録意匠と同一性を有する。
2 本件各登録意匠は、公知の数珠の房部を取り出し、先端部の形状を若干修正しただけのものであって、独自性、創作性がなく、その基本となる梵天房を有するものは、遅くとも明治時代から存していたものであり、かつ、一般の業者が製造していたものである。現に別件のかがりあみ数珠の意匠登録出願は、「翠雲堂年報昭和四七年版」記載の意匠をいわゆる引用意匠として拒絶査定を受けている。
【原告の主張】
被告は、本件各登録意匠に類似した飾りを取り付けた数珠は古来から数多く作られ、使われてきていると主張し、その証拠として乙第三、第四号証を提出するが、右各書証のどの点が本件各登録意匠と類似しているのか全く判明しない。
また、乙第五号証(無効審判請求書)は、本件各登録意匠とは別の登録第七一三九二七号(出願番号・意願昭六〇-一七八三二号)を対象としているものであり、乙第六ないし第八号証は、乙第五号証の添付資料とのことであるから、結局、乙第五ないし第八号証は、本件各登録意匠とは関係のない書証ということになる。
第三 争点に対する判断
一 本件各登録意匠の意匠公報(甲一、三、五の各1)及び願書に添付した図面代用写真(甲一、三、五の各2)並びに弁論の全趣旨によれば、本件各登録意匠の構成は次のとおりと認められる。
1 本件登録意匠(一)
二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結し、この紐を上部で結び合わせ、この結び合わせ部の上に縦方向に孔を穿設した三段円筒状の装飾部材を設け、この装飾部材の孔に紐の上部を挿通させている。
2 本件登録意匠(二)
三個の小田巻の玉それぞれを短い一本の紐と長い二本の紐に連結し、短い紐には一〇個の丸玉を通し、長い二本の紐にはそれぞれ一個の長玉と五個の丸玉を通し、三本の紐を丸玉の上部との間に適宜間隔をおいて結び、その結び目の上を輪にしている。
3 本件登録意匠(三)
二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結し、この二本の紐の略中央より上部にそれぞれ一個の長玉と五個の丸玉を通して両紐を結び、その結び目の上の二本の紐にそれぞれ五個の丸玉を通し、更にその上を小さな輪にし、この輪に一個の丸玉を通している。
二 これに対し、被告は、本件登録意匠は出願前に公然知られた意匠であるとして、前記第二の三争点【被告の主張】のとおり主張するものの、その主張は本件登録意匠(一)、本件登録意匠(二)、本件登録意匠(三)のそれぞれと証拠との対応関係が判然とせず、具体性に欠けるものであるが、その証拠として提出する乙第三、第四、第六号証及び第七号証の1~5、第八号証の1~5について、以下順次検討する(乙第五号証は登録第七一三九二七号意匠の意匠登録についての無効審判請求書)。
1(一) 乙第三号証(一九七二年〔昭和四七年〕四月二五日初版発行世界大百科事典14)には、二種類の数珠が掲載されており、それらに取り付けられた根付けは次の<1>及び<2>のとおりである。
<1> 二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結し、一方の紐には六個の丸玉を、他方の紐には一〇個のやや偏平な碁石様の玉を通し、右二本の紐を玉の上部との間に適宜間隔をおいて結んでいる。
<2> 二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結し、一方の紐には一個の雫形の玉と一〇個の丸玉を、他方の紐には一個の雫形の玉と二〇個のやや偏平な碁石様の玉を通し、右二本の紐を玉の上部との間に適宜間隔をおいて結んでいる。
(二)(1) 右(一)の<1>及び<2>の根付けを、本件登録意匠(一)と対比すると、二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結している点で共通するものの、本件登録意匠(二)では、小田巻に連結した二本の紐を上部で結び合わせ、この結び合わせ部の上に縦方向に孔を穿設した三段円筒状の装飾部材を設け、この装飾部材の孔に紐の上部を挿通させているのに対し、右(一)の<1>及び<2>の根付けでは、小田巻に連結した一方の紐には六個の丸玉又は一個の雫形の玉と一〇個の丸玉を、他方の紐には一〇個のやや偏平な碁石様の玉又は一個の雫形の玉と二〇個のやや偏平な碁石用の玉を通し、右二本の紐を玉の上部との間に適宜間隔をおいて結んでいる点で顕著に異なるということができる。
(2) 本件登録意匠(二)と対比すると、小田巻の玉を紐に連結し、この紐を玉に通して玉の上部との間に適宜間隔をおいて結んでいる点で共通するものの、本件登録意匠(二)では、その紐が短い一本の紐と長い二本の紐であり、短い紐には一〇個の丸玉を通し、長い二本の紐にはそれぞれ一個の長玉と五個の丸玉を通し、適宜間隔をおいた三本の紐の結び目の上を輪にしているのに対し、右(一)の<1>及び<2>の根付けでは、紐が二本であり、一方の紐には六個の丸玉又は一個の雫形の玉と一〇個の丸玉を、他方の紐には一〇個のやや偏平な碁石様の玉又は一個の雫形の玉と二〇個のやや偏平な碁石用の玉を通している点で顕著に異なるということができる。
(3) 本件登録意匠(三)と対比すると、二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結している点で共通するものの、本件登録意匠(三)では、小田巻に連結した二本の紐の略中央より上部にそれぞれ一個の長玉と五個の丸玉を通して両紐を結び、その結び目の上の二本の紐にそれぞれ五個の丸玉を通し、更にその上を小さな輪にし、この輪に一個の丸玉を通しているのに対し、右(一)の<1>及び<2>の根付けでは、前記(1)のとおりである点で本件登録意匠(三)と顕著に異なるということができる。
(三) 以上のとおり、乙第三号証に掲載された根付けの意匠は、いずれも本件各登録意匠と同一又は類似するものということはできない。
2 乙第四号証(株式会社マッコウタ作成の証明書の写し)は、「別添の写真の数珠は、当社が、昭和五九年五月一二日及び同年六月一二日に、竹内珠数店(京都市山科区北花山大林町九三番地の四六)から購入した数珠と同一であることを証明します。」との記載があり、根付けを取り付けた数珠の写真(写し)が添付されているところ、右写真(写し)は極めて不鮮明であって、根付けの形状を正確に把握することは困難であり、せいぜい、二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結し、この紐を上部で結び合わせたものとしか把握することができないが、本件登録意匠(二)及び(三)と類似しないものであることは一見して明らかであるといわなければならず、本件登録意匠(一)と対比しても、二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結し、この紐を上部で結び合わせている点で共通するものの、右根付けは、それだけの単純なものであるのに対し、本件登録意匠(一)では、更にこの結び合わせ部の上に縦方向に孔を穿設した三段円筒状の装飾部材を設け、この装飾部材の孔に紐の上部を挿通させているから、両意匠は類似しているとはいえない。
したがって、乙第四号証の前記記載の事実がそのとおりであるとしても、添付写真(写し)に写された根付けの意匠は、本件各登録意匠と同一又は類似するものということはできない。
3(一) 乙第六号証(平成二年六月一五日第一刷発行の東京国立博物館図版目録仏具篇)には、「念珠 梅実製 明治時代 小川源次郎氏寄贈」として、二種類の根付けを取り付けた数珠の写真が掲載されているところ、その二種類の根付けは次のとおりである。
<1> 右側のもの
三個の小田巻の玉それぞれを短い一本の紐と長い二本の紐に連結し、短い紐には一〇個の丸玉を通し、長い二本の紐にはそれぞれ一個の長玉と五個の丸玉を通し、三本の紐を丸玉の上部との間に適宜間隔をおいて結び、その結び目の上を輪にしている。
<2> 左側のもの
二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結し、この二本の紐の略中央より上部にそれぞれ一個の長玉と五個の丸玉を通して両紐を結び、その結び目の上の二本の紐にそれぞれ五個の丸玉を通し、更にその上を小さな輪にし、この輪に一個の丸玉を通している。
(二) 右(一)の<1>の根付けの意匠は本件登録意匠(二)に、同<2>の根付けの意匠は本件登録意匠(三)にそれぞれ類似しているといえなくはない。しかしながら、乙第六号証は、その発行年月日が本件登録意匠(二)、本件登録意匠(三)の出願日(昭和六〇年四月三〇日)より後の平成二年六月一五日であるから、意匠法三条一項二号所定の「意匠登録出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物」に該当しないことが明らかであり、また、そこに掲載されている右各根付けを取り付けた数珠も、明治時代のものであるとの記載はあるものの、それが本件登録意匠(二)、本件登録意匠(三)の出願前に公然知られたものであることについて主張立証がない。
4 乙第七号証の1~5(株式会社やまぐち作成の昭和五六年度下半期製造指図書)には、品名を「小田巻片穴明」(乙七の2)、「小田巻穴明玉のみ」(乙七の3)、「根付二色巻鈴付 花 双子」(乙七の4)、「江戸鴨川小田巻ループタイ」(乙七の5)とする商品が図示されているが、いずれも本件各登録意匠に類似するものとは認められない。
また、乙第八号証の1~5も、小田巻片穴明(乙八の1)、小田巻両穴明(乙八の2)、小田巻を使用した根付け(乙八の3)又はループタイ(乙八の4・5)の各写真であるが、やはり本件各登録意匠に類似するものとは認められない。
5 なお、被告は、別件のかがりあみ数珠の意匠登録出願は「翠雲堂年報昭和四七年版」記載の意匠をいわゆる引用意匠として拒絶査定を受けていると主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
6 以上のとおり、被告提出の乙各号証その他本件全証拠によるも、本件各登録意匠が出願前に公然知られた意匠である(意匠法三条一項各号所定の意匠に該当する)と認めるに足りないから、争点についての被告の主張は、前提を欠き、採用することができない。
第四 結論
よって、原告の請求は理由があるから認容し、主文のとおり判決する。なお、仮執行の宣言は相当でないから、これを付さないこととする(平成九年一二月二日口頭弁論終結)。
(裁判長裁判官 水野武 裁判官 田中俊次 裁判官 小出啓子)
イ号物件目録
二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結し、この紐を上部で結び合わせ、この結び合わせ部の上に円筒状の装飾部材を設け、この装飾部材の縦穴に紐の上部を挿通させている。
具体的意匠は、別紙写真<1><2><3><4>のとおり。
数珠に取付けた状態の正面図
<省略>
<省略>
ロ号物件目録
三個の小田巻の玉それぞれを短い一本の紐と長い二本の紐に連結し、短い紐には一〇個の丸玉を通し、長い二本の紐には一個の長玉と五個の丸玉を通し、三本の紐を丸玉の上部との間に適宜間隔を有して結び、その結び目の上を輪にしている。
具体的意匠は、別紙写真<5><6><7><8>のとおり。
<省略>
ハ号物件目録
二個の小田巻の玉それぞれを紐に連結し、この二本の紐の略中央より上部に一個の長玉と五個の丸玉を通して両紐を結び、さらに結び目の上に二本の紐に五個の丸玉を通し、さらにその上を小さな輪にし、この輪に一個の丸玉を通している。
具体的意匠は、別紙写真<9><10><11><12>のとおり。
数珠に取付けた状態の
<省略>
<省略>
(一)の1
日本国特許庁
昭和62年(1987)9月30日発行 意匠公報(S)
B3-12
713923 意願 昭60-17827 出願 昭60(1985)4月30日
登録 昭62(1987)6月26日
創作者 堤勝次 宇治市槙島町吹前130-2
意匠権者 堤勝次 宇治市槙島町吹前130-2
代理人 弁理士 谷山輝雄 外3名
審査官 伊勢孝俊
意匠に係る物品 根付け
この意匠は図面代用写真によつて表わされたものであるから細部については原本を参照されたい
<省略>
<省略>
<省略>
(一)の2
日本国特許庁
昭和62年(1987)10月15日発行 意匠公報(S)
B3-12類似
713923の類似1 意願 昭60-17828 出願 昭60(1985)4月30日
登録 昭62(1987)6月26日
創作者 堤勝次 宇治市槙島町吹前130-2
意匠権者 堤勝次 宇治市槙島町吹前130-2
代理人 弁理士 谷山輝雄 外3名
審査官 伊勢孝俊
意匠に係る物品 根付け
この意匠は図面代用写真によつて表わされたものであるから細部については原木を参照されたい
<省略>
<省略>
<省略>
(二)の1
日本国特許庁
昭和62年(1987)9月30日発行 意匠公報(S)
B3-12
713925 意願 昭60-17830 出願 昭60(1985)4月30日
登録 昭62(1987)6月26日
創作者 堤勝次 宇治市槙島町吹前130-2
意匠権者 堤勝次 宇治市槙島町吹前130-2
代理人 弁理士 谷山輝雄 外3名
審査官 伊勢孝俊
意匠に係る物品 根付け
この意匠は図面代用写真によつて表わされたものであるから細部については原本を参照されたい
<省略>
<省略>
<省略>
(二)の2
(19)日本国特許庁 (11)登録意匠番号
(45)平成8年(1966)8月29日発行 (12)意匠公報(S) 713925の類似1
(52)B3-12類似
(21)意願 平6-6008 (22)出願 平6(1994)3月8日
(24)登録 平8(1996)6月11日
(72)創作者 山田雅己 大阪府大阪市天王寺区東高津町6番13号 有限会社ヤマダ内
(73)意匠権者 有限会社ヤマダ 大阪府大阪市天王寺区東高津町6番13号
(74)代理人 弁理士 辻本一義
審査官 渡邊久美
(54)意匠に係る物品 装身用下げ飾り
(55)説明 この物品は、ネツクレス、ペンダント、数珠、その他装身具に取り付けて用いるさげ飾りである。
この意匠は図面代用写真によつて表わされたものであるから細部については原本を参照されたい
<省略>
<省略>
(三)の1
日本国特許庁
昭和62年(1987)9月30日発行 意匠公報(S)
B3-12
713926 意願 昭60-17831 出願 昭60(1985)4月30日
登録 昭62(1987)6月26日
創作者 堤勝次 宇治市槙島町吹前130-2
意匠権者 堤勝次 宇治市槙島町吹前130-2
代理人 弁理士 谷山輝雄 外3名
審査官 伊勢孝俊
意匠に係る物品 根付け
この意匠は図面代用写真によつて表わされたものであるから細部については原本を参照されたい
<省略>
(三)の2
(19)日本国特許庁 (11)登録意匠番号
(45)平成8年(1996)8月29日発行 (12)意匠公報(S) 713926の類似1
(52)B3-12類似
(21)意願 平6-6009 (22)出願 平6(1991)3月8日
(24)登録 平8(1996)6月11日
(72)創作者 山田雅己 大阪府大阪市天王寺区東高津町6番13号 有限会社ヤマダ内
(73)意匠権者 有限会社ヤマダ 大阪府大阪市天王寺区東高津町6番13号
(74)代理人 弁理士 辻本一義
審査官 渡邊久美
(54)意匠に係る物品 装身用下げ飾り
(55)説明 この物品は、ネツクレス、ペンダント、数珠、その他装身具に取り付けて用いるさげ飾りである。
この意匠は図面代用写真によつて表わされたものであるから細部については原本を参照されたい
<省略>
<省略>
(三)の3
(19)日本国特許庁 (11)登録意匠番号
(45)平成8年(1996)8月29日発行 (12)意匠公報(S) 713926の類似3
(52)B3-12類似
(21)意願 平6-6013 (22)出願 平6(1994)3月8日
(24)登録 平8(1996)6月11日
(72)創作者 山田雅己 大阪府大阪市天王寺区東高津町6番13号 有限会社ヤマダ内
(73)意匠権者 有限会社ヤマダ 大阪府大阪市天王寺区東高津町6番13号
(74)代理人 弁理士 辻本一義
審査官 渡邊久美
(54)意匠に係る物品 装身用下げ飾り
(55)説明 この物品は、ネツクレス、ペンダント、数珠、その他装身具に取り付けて用いるさげ飾りである。
この意匠は図面代用写真によつて表わされたものであるから細部については原本を参照されたい
<省略>
<省略>
意匠公報
<省略>
<省略>
<省略>
意匠公報
<省略>
<省略>
<省略>
意匠公報
<省略>
<省略>
<省略>
意匠公報
<省略>
<省略>
意匠公報
<省略>
意匠公報
<省略>
意匠公報
<省略>